医療費控除とセルフメディケーション税制| 2023.2月

【医療費控除とセルフメディケーション税制】

医療費控除・セルフメディケーション税制の申請が始まりました(税務署受付期間は2/16~3/15)。セルフメディケーション税制に関しては対象期間が5年延長(2026年12月31日まで)、手続きも簡易になり利用しやすくなっています。

 

医療費控除とセルフメディケーション税制| 2023.2月
医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用することはできないため、どちらの控除を受けるかは申告される方が自ら選択する必要があります。
まずは昨年(2022年1月1日~12月31日)の「セルフメディケーション税制の購入にかかった費用」を合計します
セルフメディケーション税制対象製品の多くには、共通識別マークが表示されています。
※表示されていない対象製品もあります。
購入時のレシートにもどの商品がセルフメディケーション税制の対象品なのかわかりやすく記載しています。
(サンドラッググループ店舗では、対象商品は ★印を目印として表示 しています)

 
●医療費控除 とは
医療費控除は、所得税・住民税の一部が還付される制度です。
医療費の合計が年間で10万円、または総所得金額の5%を超えた場合、申告すると税金の一部が戻ってきます。


対 象
病院や歯科医院などで支払った治療費・薬の購入費、通院にかかる交通費
介護用おむつの購入費、妊娠時の定期健診や検査費用、小児の歯列矯正費用、視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用
ドラッグストアなどで購入した医薬品(※1)購入費   など
※1 風邪薬や鎮痛剤、絆創膏など 病気やケガの治療に用いられた医薬品が対象となります。

対象外となる医療費とは
・ドラッグストアなどで購入したOTC医薬品のうち、病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品
例)ビタミン剤、ドリンク剤、育毛剤や発毛剤、整腸剤、うがい薬、入れ歯安定剤、乗り物の酔い止め薬、眠気ざまし、医薬部外品、体温計、目薬(医師の指示による場合は対象となる)、血圧計(医師の指示による場合は対象となる)

・美容目的の歯列矯正のために支払った費用
・人間ドックや健康診断の費用
健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、その疾病の治療を行った場合には、健康診断等のための費用も医療費控除の対象となります。

★これは一般的な目安であり、税務署により異なる判断を下す場合があります。詳しくは管轄の税務署にお問い合わせください。


控除対象額

1年間で合計10万円以上(※2)
または その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%以上の金額
※2 保険金で補填される金額を除く。

上 限 額
200万円を上限とした金額が その年分の総所得金額等から控除されます。

■ 平成29年度以降、提出書類が簡略化され
【1】「医療費の領収書(レシート含む)」の提出又は提示が不要となりました。
【2】「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費控除の明細書」とは医療費の領収書に基づいて必要事項を記載したものです。

また、医師が必要と認めた紙おむつ、失禁用尿取りパッドなどの購入費を医療費控除として申請する際に添付していた おむつ使用証明書も添付不要となり、必要事項を「医療費控除の明細書」の欄外余白などに記載するだけでよくなりました。
★「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、必要がある時は確定申告等から5年間、税務署が医療費の領収書の提出又は提示を求めることがあります。よって申告した医療費の領収書(レシート)、おむつ使用証明書を確定申告期限から5年間、ご自宅等で保存する必要があります。
★経過措置として、平成31年分の確定申告までは「医療費控除の明細書」ではなく 今までどおり領収書の添付または提示でも申請は可能です。
●セルフメディケーション税制 とは
2017年1月から新しく運用が始まった医療費控除の特例です。

対 象
対象商品(※3)の購入費
※3 スイッチOTCと一部のスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品
2022年よりスイッチOTC医薬品以外の一般用医薬品(風邪薬や漢方薬などの一部*)も対象となり、より広く税制が利用できるようになりました。
*対象商品については共通識別マークをご確認ください。


控除対象額
1万2千円を超えた場合、その超えた部分の金額

上 限 額
8万8千円を上限とした金額が その年分の総所得金額等から控除されます。

控除するために必要な条件
★特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断(事業主検診)、健康診査、がん検診を受けていることが必要です。令和3年分の確定申告から「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付は不要となっています。

詳しくは厚生労働省の解説書面をご確認ください。
一定の取組の証明方法について [PDFファイル・125KB]

 

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