セルフメディケーション免制
2017年1月1日から施行された セルフメディケーション税制 ですが、そもそもセルフメディケーションってどういう意味か、ご存知でしょうか?
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とWHO(世界保健機構)で定められています。
つまりセルフメディケーションとは、健康に過ごすために、自分の健康は自分で守るという考え方です。
そのためには、大きく二つの要素があります。
●病気にかからないように普段から生活習慣(食事、睡眠、運動など)を見直すこと
●軽い風邪や腹痛、軽いケガなど、自分で手当てできる体調不良は、自分で手当てすること
しかし、病気や薬の正しい知識がないとなかなか難しいですよね。
サンドラッググループの薬剤師、登録販売者が、お薬の選択、手当のご相談はもちろん、お客様のお悩みや健康管理に至るまで、幅広くアドバイスし、皆様のセルフメディケーションのお手伝いをいたします。
対象の市販薬を購入した金額が、1年間で合計1万2千円以上を超えた場合に 1万2千円以上を超える部分の金額(上限:8万8千円)について、年度末の確定申告にて控除申請を行なうことが出来るようになりました。
★但し、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかでしか申告できませんので注意が必要です。
医療用医薬品から市販薬に転用された成分を含む医薬品(いわゆるスイッチOTC)が対象です。
2022年より、スイッチOTC以外の市販薬(かぜ薬や漢方薬などの一部)も対象となり、より広く税制が利用できる様になりました!
2022年1月1日現在、3380品目が対象となります。
セルフメディケーション税制対象製品の多くには、共通識別マークが表示されています。
※表示されていない対象製品もあります。
サンドラッググループ店舗では、対象商品は下のように★印を目印として表示しています。
セルフメディケーション税制を利用するには、以下の3つの全てに当てはまる人となります。
【1】 特定健康診査(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断(事業主検診)、健康診査、がん検診を受けている |
【2】 所得税、住民税を納めている |
【3】 1月~12月で、対象となる医薬品を1万2千円越えて購入している(扶養家族分を含む) |
1~12月に対象の医薬品を購入した証明書などを準備し、その翌年 確定申告を行います。(一般的に2月16日~3月15日)
必要書類は、
【1】セルフメディケーション税制を適用し計算した確定申告書 |
【2】セルフメディケーション税制の明細書※対象商品のレシート、領収書の添付 及び「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行なったことを証明する書類(健康診断の領収書など)の添付は不要になりましたが、後日 内容確認のため税務署から提出を求められる場合がありますので 5年間は保管しておきましょう。 |
不明な点がございましたら店舗の薬剤師・登録販売者へご相談ください。
サンドラッググループは皆さまの健康で豊かな暮らしをサポートします!